施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第42号(常会)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第42号
令和3年法律第58号 · 2021-06-09 公布
提出 2021-02-26状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-09 · 法律第58号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月3日
公布
2021年6月9日
施行
2023年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、特に男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、労働者は、その養育する子について、原則として休業の週間前までにその事業主に申し出ることにより、子の出生の日から起算して週間を経過する日の翌日までの期間内に週間以内の期間を定めてする出生時育児休業をすることができる。この場合において、合計二十八日を限度として、二回に分割することができる。また、事業主は、出生時育児休業申出をした労働者から就業可能日等の申出があった場合には、その範囲内で日時を提示し、当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。二、事業主は、その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備又はその他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置のいずれかの措置を講じなければならない。併せて、事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出たときは、当該労働者に対して、育児休業に関する制度等を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講じなければならない。三、一歳に満たない子についてする育児休業(一の休業を除く。)について、分割して回の育児休業申出をすることができる。四、常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、毎年少なくとも回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければならない。五、期間を定めて雇用される者の育児休業及び介護休業の申出について、「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者」との要件を削る。六、育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加する。七、この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409042.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040422040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204420.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 8 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 5 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

06/092021
公布
令和三年法律第五十八号
06/032021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11