施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第14号(常会)

子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第14号
令和3年法律第50号 · 2021-05-28 公布
提出 2021-02-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-28 · 法律第50号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月21日
公布
2021年5月28日
施行
2022年6月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、子ども・子育て支援法の一部改正1市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべき事項として、地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を追加する。2子ども・子育て支援法第六十五条第二号に規定されている都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用のうち満歳未満保育認定子どもに係るものについて、一般事業主からの拠出金をもって充てることができる割合を分のを超えない範囲から分のを超えない範囲に変更する。3政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、二労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し助成及び援助を行う事業ができることとする。二、児童手当法の一部改正児童手当が支給されない者のうちその所得が定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずる。三、施行期日等1この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、一の3は令和三年十月一日から、二は令和四年六月一日から施行する。2政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409014.htm
衆議院 議案情報09/12 02:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040142040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204140.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/282021
公布
令和三年法律第五十号
05/212021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:07 · 掲載 2026-09-11