施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第13号(常会)

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第13号
令和3年法律第9号 · 2021-03-31 公布
提出 2021-01-29状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-03-31 · 法律第9号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年3月31日
公布
2021年3月31日
施行
2021年11月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、踏切道の改良等を通じた道路及び鉄道の安全かつ円滑な交通の確保を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一踏切道改良促進法の一部改正1国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定に係る箇年の期限を定めないこととし、当該指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性等を勘案して行うこととする。2踏切道の改良の方法として、踏切道と交通上密接な関連を有する道路の改良も含むこととする。3国土交通大臣は、災害時の管理方法を定めるべき踏切道を指定することとし、当該踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者は、災害時における踏切道の管理方法を定めなければならないこととする。二道路法の一部改正1都道府県は、災害時に、指定市以外の市町村からの要請に基づき、市町村が管理する道路について維持又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わって自ら行うことができることとする。2国土交通大臣は、広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要なものについて、防災拠点自動車駐車場として指定できることとし、災害時には、道路管理者が、広域災害応急対策の拠点としての利用以外を禁止又は制限できる等の措置を講ずることができることとする。3道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域内において、工作物の設置に係る行為等については事前の届出を要することとし、道路管理者は当該届出に係る行為に対し設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとする。三鉄道事業法の一部改正鉄道事業者が、国土交通大臣による許可を受けて、災害時における作業場等として他人の土地を時使用することができることとし、鉄道施設に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合等において、やむを得ないときは、植物を伐採若しくは移植し、土石を除去することができることとする。四施行期日この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409013.htm
衆議院 議案情報09/12 02:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040132040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204130.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312021
公布
令和三年法律第九号
03/312021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:07 · 掲載 2026-09-11