二酸化炭素の貯留事業に関する法律の改正情報

二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)
法令番号: 令和六年法律第三十八号法令ID: 506AC0000000038e-Gov で条文を見る
公布 2024-05-24現行分類: 工業
所管府省: 経済産業省(主管)
関連改正トラック
2 件
未施行
0 件
直近更新
07/01
現在の状態

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の改正はいつから?

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の直近の改正は 2026年7月1日 に施行されました。(環境省設置法の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改める。二、地方環境局の内部組織を、現行の環境省令から、政令で定めるものに変更する。三、この法律は、令和八年七月一日から施行する。

環境省設置法の一部を改正する法律案 を見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2026-03-06
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-05-15
  4. 公布2026-05-22
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案は、二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、二酸化炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留権の創設、貯留事業における保安の確保のために必要な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵された事業場の長期的な管理のための制度の整備、導管輸送事業に係る届出

  1. 提出2024-02-13
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2024-05-17
  4. 公布2024-05-24
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 4/4施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 4/4。4 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の改正の年表全 2 件・新しい順

年改正法公布施行
2026環境省設置法の一部を改正する法律2026-05-222026-07-01
2024二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024-05-24—
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