災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の改正情報

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)
法令番号: 令和三年法律第七十九号法令ID: 503AC1000000079e-Gov で条文を見る
公布 2021-06-18現行分類: 厚生
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
1 件
未施行
1 件
直近更新
06/01
現在の状態
現行
令和三年法律第七十九号公布 2021-06-18
直近の改正
施行2024-06-01

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、災害が発生した時又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある時(以下「災害時等」という。)における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供するこ…

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案 を見る

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の改正のポイント(要綱より)

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案

総則
  • 基本理念
  • 国の責務
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針
  • 基本方針
  • 法制上の措置等
船舶活用医療推進本部
  • 所掌事務
  • 船舶活用医療推進本部長
  • 船舶活用医療推進副本部長
  • 船舶活用医療推進本部員

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 全 11 項目は法案のページで

表示切替

改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、災害が発生した時又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある時(以下「災害時等」という。

  1. 提出2021-05-27
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2021-06-11
  4. 公布2021-06-18
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 0/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 0/1。0 件施行済・1 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます
資料 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の改正の年表全 1 件・新しい順

各改正の中身(要約 1 件・資料・新旧対照・公式の解説リンク)は、無料の会員登録でご覧いただけます

改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 4 件)まで表示しています。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。