独立行政法人統計センター法の改正情報

独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)
法令番号: 平成十一年法律第二百十九号法令ID: 411AC0000000219e-Gov で条文を見る
公布 1999-12-22現行分類: 行政組織
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
進行中の改正:施行デジタル庁設置法案
関連改正トラック
1 件
未施行
0 件
直近更新
05/01
現在の状態
現行
平成十一年法律第二百十九号公布 1999-12-22
進行中の改正

独立行政法人統計センター法の改正はいつから?

独立行政法人統計センター法の直近の改正は 2018年6月1日 に施行されました。(統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、行政機関等は、基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有することとし、また、公的統計が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報で…

統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次

  1. 提出2018-03-06
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2018-05-25
  4. 公布2018-06-01
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます
資料 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
附則による連動改正(字句の整理) 3件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2021-09-01 デジタル庁設置法案 の施行
2021-05-19 デジタル庁設置法案 の公布 · 令和三年法律第三十六号
2021-05-12 デジタル庁設置法案 の成立 · 衆議院 可決 / 参議院 可決

独立行政法人統計センター法の改正の年表全 1 件・新しい順

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改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 4 件)まで表示しています。

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