施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第27号(常会) デジタル庁設置法案
議案番号: 第204回国会 閣法第27号
令和3年法律第36号 · 2021-05-19 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2021年5月12日
- 公布
- 2021年5月19日
- 施行
- 2021年9月1日に施行
本法律案は、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、内閣に、デジタル庁を置く。二、デジタル庁は、デジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及びデジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とする。三、デジタル庁は、二の任務を達成するため、デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案及び総合調整等をつかさどるほか、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成及び推進、行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号等の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画立案及び推進、情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画立案及び推進、データの標準化、外部連携機能及び公的基礎情報データベースに関する総合的かつ基本的な政策の企画立案及び推進、国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進、国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業の統括及び監理等をつかさどる。四、デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣人、大臣政務官人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するデジタル監等を置く。また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置く。五、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行する。六、政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409027.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 02:08 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040272040.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204270.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:26 | 取得元 |
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