予責法の改正情報

予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)
法令番号: 昭和二十五年法律第百七十二号法令ID: 325AC0000000172e-Gov で条文を見る
公布 1950-05-11現行分類: 財務通則
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)

予責法の改正はいつから?

予責法の直近の改正は 2019年12月16日 に施行されました。(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

予責法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の…

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 を見る

予責法の改正のポイント(要綱より)

会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案

  • 会計検査院による懲戒処分要求の拡大・強化
  • 国会及び内閣への随時報告の義務化(会計検査院法第30条の2関係)
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項について適切な対処が行われていない場合の更なる意見表示及び処置要求(会計検査院法第34条新第2項及び第36条新第2項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記

  1. 提出2019-03-15
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-05-24
  4. 公布2019-05-31
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 11/11施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 11/11。11 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、11 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 11 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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  1. 提出2018-05-17
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
施行状況未定(成立・公布後に確定)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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予責法の改正の年表全 2 件・新しい順

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