暫定法の改正情報

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)
法令番号: 昭和二十五年法律第百六十九号法令ID: 325AC0000000169e-Gov で条文を見る
公布 1950-05-10現行分類: 農業
所管府省: 林野庁(主管)・農林水産省(主管)
関連改正トラック
1 件
未施行
0 件
直近更新
11/16

暫定法の改正はいつから?

暫定法の直近の改正は 2018年11月16日 に施行されました。(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者の一部を確知することができない農地について、農用地利用集積計画により農地中間管理機構に存続期間が二十年を超えない賃借権等の設定をすることができることとするほか、農地について、その床面の全部がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を設置して行う農作物の栽培を当該農地の耕作に該当するものとみなし、農地転用に当たらないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内…

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案 を見る

この法律が関係する業種

表示切替

改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者の一部を確知することができない農地について、農用地利用集積計画により農地中間管理機構に存続期間が二十年を超えない賃借権等の設定をすることができることとするほか、農地について、その床面の全部がコンクリート等で覆われた農

  1. 提出2018-03-06
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2018-05-11
  4. 公布2018-05-18
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます
資料 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます

暫定法の改正の年表全 1 件・新しい順

年改正法公布施行
2018農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律2018-05-182018-11-16
各改正の中身(要約 1 件・資料・新旧対照・公式の解説リンク)は、無料の会員登録でご覧いただけます

改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 3 件)まで表示しています。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。