施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 衆法 第33号(常会)

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案

議案番号: 第204回国会 衆法第33号
令和3年法律第80号 · 2021-06-18 公布
提出 2021-06-04状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-18 · 法律第80号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月11日
公布
2021年6月18日
施行
2023年6月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業である労働災害等防止事業を行う般社団法人又は般財団法人は、行政庁の認可を受けて、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に係る共済事業を行うことができる。二、認可を受けた般社団法人又は般財団法人は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業を行うほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。二三、行政庁は、認可の申請があった場合において、申請者が般社団法人又は般財団法人であって定の欠格事由に該当しないこと、申請者が共済事業を的確に遂行するために必要な財産的基礎及び人的構成を有すること、申請者の行う労働災害等防止事業が、厚生労働省令で定める基準を満たすものであること等の認可審査基準に適合すると認めるときは、認可をするものとする。四、行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に立ち入らせ、質問若しくは検査させることができる。五、行政庁は、共済団体が定の欠格事由に該当することとなったとき等は、当該共済団体の業務の停止等を命じ、又は認可を取り消すことができる。六、共済団体の社員等又は共済代理店等のほか、何人も共済募集を行ってはならない。七、銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、共済代理店の届出を行って共済募集を行うことができる。八、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405033.htm
衆議院 議案情報09/12 02:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040332040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/590204330.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/182021
公布
令和三年法律第八十号
06/112021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:04 · 掲載 2026-09-11
06/042021
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 02:04 · 掲載 2026-09-11