施行第204回 衆法 第8号(常会)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 衆法第8号
令和3年法律第18号 · 2021-03-31 公布
提出 2021-03-17状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-03-31 · 法律第18号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年3月31日
公布
2021年3月31日
施行
2021年4月1日に施行

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 国の補助の割合の特例等
  • 海岸漂着物の処理(第十四条関係)
  • 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行の状況の公表(新第二十五条第三項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、有明海及び代海等の再生のための取組がなお必要とされる状況に鑑み、港湾又は漁港における汚泥等の堆積を排除するために行う事業(港湾・漁港特定事業)及び漁場における特定の漁港漁場整備事業(漁場特定事業)に係る経費に対する国の補助の割合の特例並びにこれらの事業に係る経費に関する地方債の特例、国及び地方公共団体による海岸漂着物の処理並びに有明海・代海等総合調査評価委員会による所掌事務の遂行の状況の公表について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国の補助の割合の特例等1国の補助の割合の特例国は、県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う港湾・漁港特定事業に係る経費については分の、漁場特定事業に係る経費については関係県ごとに分のに引上率を乗じて算定した割合又は分のをそれぞれ補助するものとする。二2地方債の特例県計画に基づいて地方公共団体が行う1の事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができることとする。二、海岸漂着物の処理国及び地方公共団体は、有明海及び代海等の海域等において、海岸漂着物の処理に努めなければならないこととする。三、有明海・代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行の状況の公表有明海・代海等総合調査評価委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。四、施行期日この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20405008.htm
衆議院 議案情報09/21 18:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405008.htm
衆議院 議案情報09/12 02:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040082040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/59020480.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312021
公布
令和三年法律第十八号
03/312021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11
03/172021
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11