有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
略称: 有明海・八代海再生特別措置法平成十四年法律第百二十号法令ID 414AC1000000120公布 2002-11-29現行分類: 環境保全
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衆議院 可決 / 参議院 可決
03/102023
近年の水産物の消費の減少等に対応して漁港の有効活用を通じた水産業の健全な発展及び水産物の安定供給を図るため、漁港施設として水産物の販売及び配送等の機能を担う施設を追加するとともに、長期的かつ計画的な漁港施設等の活用を図る事業の実施を推進する制度を創設し、漁業協同組合等が当該事業を行う場合は員外利用制限を適用しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。