公布第208回 衆法 第51号(常会)
在外教育施設における教育の振興に関する法律案
議案番号: 第208回国会 衆法第51号
令和4年法律第73号 · 2022-06-17 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2022年6月13日
- 公布
- 2022年6月17日
- 施行
- 未定
本法律案は、在外教育施設における教育の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他在外教育施設における教育の振興に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、在外教育施設における教育の振興は、在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること、在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること、及び在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすることを基本理念として行われなければならない。二、国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。三、国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努める。四、政府は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならない。五、文部科学大臣及び外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めなければならない。六、国は、在外教育施設の教職員の確保、在外教育施設の教職員に対する研修の充実、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保、在外教育施設の安全対策、在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進、在外教育施設における教育に関する調査研究の推進等について、必要な施策を講ずる。七、この法律は、公布の日から施行する。八、政府は、海外から帰国した児童及び生徒であって日本語に通じないものに対する支援の層の充実のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、当該教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の内容について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805051.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 00:06 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0902080512080.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/590208510.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:25 | 取得元 |
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