公布第208回 衆法 第43号(常会)
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案
議案番号: 第208回国会 衆法第43号
令和4年法律第78号 · 2022-06-22 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2022年6月15日
- 公布
- 2022年6月22日
- 施行
- 未定
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。二、性行為映像制作物の撮影に当たっては、出演者に対して性行為を強制してはならないこと、民法その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならないこと、刑法、売春防止法その他の法令において禁止又は制限されている性行為等を行うことができることとなるものではないこと等、この法律の実施及び解釈の基本原則を定める。三、契約締結時の説明義務等を定める契約締結に関する特則、一定期間が経過した後でなければ撮影を行ってはならないといった契約履行等に関する特則、契約の無効、取消し及び解除等に関する特則、公表の停止又は予防を求める差止請求権を設ける等、出演契約等に関する特則を定める。四、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例として、特定電気通信役務提供者が出演者からの申出に基づき映像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申出期限を七日から二日に短縮する。五、国は、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態及び生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備するものとし、都道府県は、その地域の実情を踏まえつつ、国に準じた体制の整備をするよう努めるものとする。六、出演契約の任意解除等を妨げるため、不実の告知を行い、又は威迫して困惑させた場合や、契約時の説明義務、出演契約書等の交付等義務に違反した場合の罰則を設ける。七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日の翌日から施行する。八、この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805043.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 00:06 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0902080432080.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/590208430.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:25 | 取得元 |
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