施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第48号(常会)総務省
電気通信事業法の一部を改正する法律案
提出理由電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供義務等の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(23)
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これまでの経過
06/162023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:40
09/012022
施行電通事法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:30
06/172022
06/172022
施行電通事法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:30
06/132022
03/042022
提出済
電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:05