施行束ね法案 · 改正対象 0第208回 閣法 第48号(常会)総務省

電気通信事業法の一部を改正する法律案

閣議決定 2022-03-04提出 2022-03-04先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-06-17 · 法律第70号改正法 全文(法令API)
提出理由電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供義務等の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

資料(23

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これまでの経過

06/172022
公布
令和四年法律第七十号
06/132022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:11 · 掲載 2026-09-11
03/042022
提出済
電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気