施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第43号(常会)経済産業省

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第43号
令和4年法律第46号 · 2022-05-20 公布
閣議決定 2022-03-01提出 2022-03-01先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-05-20 · 法律第46号改正法 全文(法令API)
提出理由我が国における脱炭素社会の実現に向けて、非化石エネルギーの利用の拡大が求められる中で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るため、エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーを追加するとともに、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、非化石エネルギーへの転換に関する計画の作成を義務化するほか、一定規模以上のエネルギーを供給する事業者に対する水素等を含む非化石エネルギー源の利用に関する計画の作成の義務化、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務への水素の製造等に対する出資・債務保証業務の追加、発電事業者による発電設備の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年5月13日
公布
2022年5月20日
施行
2023年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正1エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーを追加するとともに、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関する計画の作成等を義務付ける。2電気の需給状況の変動に応じた電気の需要のシフトを図るため、現行の「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、事業者の取組に関する指針を整備する等の措置を講じる。二エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の一部改正1水素等を非化石エネルギー源として位置付けるとともに、一定規模以上のエネルギーを供給する事業者に対し、エネルギー源の環境適合利用の目標に関する計画の作成等を義務付ける。二2電気事業者が電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する酸化炭素を回収・貯蔵する措置をエネルギー源の環境適合利用として位置付けるとともに、一定規模以上の電気を供給する事業者に対し、エネルギー源の環境適合利用の目標に関する計画の作成等を義務付ける。三独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正1機構の業務に、水素等の製造及び貯蔵、二酸化炭素の貯蔵等に関する出資業務等を追加する。2機構の名称を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称する。四鉱業法の一部改正鉱業法の適用を受ける鉱物に希土類金属鉱(レアアース)を追加する。五電気事業法の一部改正1発電設備の休廃止について、「事後届出制」から「事前届出制」に改める。2「大型蓄電池」を「発電事業」に位置付ける。六施行期日この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809043.htm
衆議院 議案情報09/12 00:10取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080432080.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208430.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/202022
公布
令和四年法律第四十六号
05/132022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:10 · 掲載 2026-09-11
03/012022
提出済
我が国における脱炭素社会の実現に向けて、非化石エネルギーの利用の拡大が求められる中で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るため、エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーを追加するとともに、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、非化石エネルギーへの転換に関する計画の作成を義務化するほか、一定規模以上の