施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第29号(常会)外務省

旅券法の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第29号
令和4年法律第33号 · 2022-04-27 公布
閣議決定 2022-02-22提出 2022-02-22先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-04-27 · 法律第33号改正法 全文(法令API)
提出理由旅券に関する国際的な動向及び情報技術の進展を踏まえ、申請者の利便性の向上、旅券事務の効率化、旅券の国際的な信頼性の維持その他社会情勢の変化を踏まえた制度の見直しを図るため、旅券の発給申請手続等の電子化に係る関連規定の整備、査証欄の増補の廃止、一般旅券の失効に係る例外規定の整備、大規模な災害の被災者に係る手数料の減免制度の創設、未交付失効旅券の発行費用の徴収のための規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年4月20日
公布
2022年4月27日
施行
2023年3月27日に施行
この法案で変わること旅券法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、旅券に関する国際的な動向及び情報技術の進展を踏まえ、申請者の利便性の向上、旅券事務の効率化、旅券の国際的な信頼性の維持その他社会情勢の変化を踏まえた制度の見直しを図るため、旅券の発給申請手続等の電子化に係る関連規定の整備、査証欄の増補の廃止、一般旅券の失効に係る例外規定の整備、大規模な災害の被災者に係る手数料の減免制度の創設、未交付失効旅券の発行費用の徴収のための規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、旅券の発給申請手続等の電子化を進めるため、必要な事項等を定める規定を整備する。二、旅券の査証欄の増補を廃止する。申請者が現に所持する般旅券の査証欄に余白がなくなった場合、有効期間及び種類が当該般旅券の有効期間及び種類と同である新たな般旅券を発行することができることとする。三、国外において発行された般旅券については、外務大臣又は領事官がやむを得ない事情があると認めるとき、当該般旅券の発給を申請した者が当該般旅券の発行の日から六月以内に当該般旅券を受領しない場合においてもその効力を失わないこととすることができることとする。四、一般旅券の発給の申請をした者が般旅券の発行の日から六月以内に当該般旅券を受領せず、当該般旅券がその効力を失った場合であって、かつ、当該般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失った日から五年以内に最初に般旅券の発給の申請をする場合には、一般旅券の発給の申請に係る手数料の額に四千円を加えた額の手数料を国に納付しなければならないものとする。五、永住を目的とする外国への渡航その他特別の事由がある場合に代え、大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合において手数料を減額し、又は免除することができることとする。六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809029.htm
衆議院 議案情報09/12 00:10取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080292080.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208290.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/272022
公布
令和四年法律第三十三号
04/202022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:10 · 掲載 2026-09-11
02/222022
提出済
旅券に関する国際的な動向及び情報技術の進展を踏まえ、申請者の利便性の向上、旅券事務の効率化、旅券の国際的な信頼性の維持その他社会情勢の変化を踏まえた制度の見直しを図るため、旅券の発給申請手続等の電子化に係る関連規定の整備、査証欄の増補の廃止、一般旅券の失効に係る例外規定の整備、大規模な災害の被災者に係る手数料の減免制度