公布第213回 衆法 第5号(常会)
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案
議案番号: 第213回国会 衆法第5号
令和6年法律第13号 · 2024-04-05 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2024年4月5日
- 公布
- 2024年4月5日
- 施行
- 未定
本法律案は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるよう、その差押禁止等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次に掲げるものをいう。1令和六年三月一日に閣議において決定された令和五年度般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者若しくは障害者がいる世帯又は住宅の建設、購入若しくは補修のための借入金の借入れを受け若しくは返済を行うことが容易でない世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金21に掲げる給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。三、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。四、この法律は、公布の日から施行する。五、この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金(一の1の地域福祉推進支援臨時特例交付金に係るもの及びの2に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21305005.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 22:13 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0902130052130.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/59021350.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:15 | 取得元 |
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