公布束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第61号(常会)こども家庭庁

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第61号
令和6年法律第69号 · 2024-06-26 公布
閣議決定 2024-03-19提出 2024-03-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-26 · 法律第69号改正法 全文(法令API)
提出理由児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月19日
公布
2024年6月26日
施行
2026年12月25日(予定)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

学校設置者等が講ずべき措置等
  • 児童対象性暴力等を把握するための措置
  • 施設等運営者がある場合の特例
  • 犯罪事実確認記録等の管理に関する措置
  • 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止
  • 犯罪事実確認記録等の適正な管理
民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等
  • 認定等の表示
  • 犯罪事実確認義務等
  • 廃止の届出
  • 認定等の取消し等内閣総理大臣による
犯罪事実確認書の交付等
  • 内閣総理大臣による犯罪事実の確認
  • 犯罪事実確認書の交付
  • 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
学校設置者等が講ずべき措置民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置認定事業者には2に掲げるものと同等の措置実施を義務付け認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設犯罪事実確認の仕組み等犯罪事実確認書等の適正な管理(情報の厳正な管理・一定期間経過後の廃棄等)施行後3年後の見直し・検討規定を設ける
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有する。二、学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者及び施行時現職者について、犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者(刑法第百七十六条の不同意わいせつ等の特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行終了等の日から起算して二十年を経過しないもの等に該当する者をいう。)であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならないほか、児童対象性暴力等を把握するための措置、犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置、児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置及び教員等への研修を実施しなければならない。また、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。三、民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業について、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定を受けることができ、認定事業者は、学校設置者等と同等の措置を実施しなければならない。内閣総理大臣は、認定をしたときはその旨等を公表するものとし、認定事業者は、広告等に内閣総理大臣が定める表示を付することができる。四、犯罪事実確認を行わなければならない事業者は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている従事者について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した犯罪事実確認書の交付を申請することができ、内閣総理大臣は、交付申請をした事業者に対し、当該交付申請に係る従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする。五、この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。六、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/172KB)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e81845c0-3359-433b-b848-edcd539066f5/c312ac96/20240319_laws_houan_e81845c0_06.pdf
こども家庭庁 国会提出法案ページ09/11 22:22取得元
要綱法律案要綱(PDF/350KB)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e81845c0-3359-433b-b848-edcd539066f5/abc0f96d/20240319_laws_houan_e81845c0_07.pdf
こども家庭庁 国会提出法案ページ09/11 22:22取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309061.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130612130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案案文・理由(PDF/309KB)
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こども家庭庁 国会提出法案ページ09/11 22:22取得元
新旧対照条文法律案新旧対照条文(PDF/132KB)
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こども家庭庁 国会提出法案ページ09/11 22:22取得元
参照条文参照条文(PDF/378KB)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e81845c0-3359-433b-b848-edcd539066f5/936d252e/20240319_laws_houan_e81845c0_10.pdf
こども家庭庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213610.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/262024
公布
令和六年法律第六十九号
06/192024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/192024
提出済
児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校