施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第43号(常会)環境省

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第43号
令和6年法律第18号 · 2024-04-19 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-04-19 · 法律第18号改正法 全文(法令API)
提出理由昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、生物の多様性の損失が続いている状況を改善するため、主務大臣による基本方針の策定、事業者等による地域生物多様性増進活動の実施に関する計画の認定、当該認定を受けた者に対する自然公園法による許可の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年4月12日
公布
2024年4月19日
施行
2025年4月1日に施行

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

総則
  • 基本理念
  • 地方公共団体の責務
基本方針
  • 基本方針
地域生物多様性増進活動の促進等の措置
  • 認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に係る法律上の特例
  • 生物多様性維持協定
  • 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置
雑則等
  • 事業者及び国民の理解の増進等-17-
  • 報告徴収及び罰則
  • 主務大臣等この法律における
附則
  • 独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正
  • 都市緑地法の一部改正

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、生物の多様性の損失が続いている状況を改善するため、主務大臣による基本方針の策定、事業者等による地域生物多様性増進活動の実施に関する計画の認定、当該認定を受けた者に対する自然公園法による許可の特例等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本理念として、生物の多様性の増進は、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として行わなければならないものとする。二、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定める。三、地域生物多様性増進活動を行おうとする者が作成する増進活動実施計画又は連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村が地域の多様な主体と連携して作成する連携増進活動実施計画に対し、主務大臣が認定をする制度を設ける。四、主務大臣の認定を受けた者が認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って自然公園法に基づく環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為に該当する行為を行う場合について、同法の許可があったものとみなす等の特例を設ける。五、連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村は、活動区域内の土地の所有者等と生物多様性維持協定を締結することができる。公告のあった生物多様性維持協定は、公告後に当該区域内の土地の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。六、主務大臣は、認定等に関する事務の一部を独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとする。七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。八、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)を廃止し、所要の経過措置を設ける。

資料(8)

種別資料出典取得原本
要綱 別添2 【要綱】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案[PDF 157KB]
https://www.env.go.jp/content/000203629.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309043.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130432130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案 別添1 【概要】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案[PDF 531KB]
https://www.env.go.jp/content/000203628.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
法律案 別添3 【案文・理由】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案[PDF 207KB]
https://www.env.go.jp/content/000203630.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
新旧対照条文 別添4 【新旧対照条文】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案[PDF 90KB]
https://www.env.go.jp/content/000203631.pdf
環境省 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
参照条文 別添5 【参照条文】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案[PDF 284KB]
https://www.env.go.jp/content/000203632.pdf
環境省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213430.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/192024
公布
令和六年法律第十八号
04/122024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、生物の多様性の損失が続いている状況を改善するため、主務大臣による基本方針の策定、事業者等による地域生物多様性増進活動の実施に関する計画の認定、当該認定を受けた者に対する自然公園法による許可の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。