電気事業法の一部を改正する法律案
議案番号: 第221回国会 閣法第36号
令和8年法律第68号 · 2026-07-24 公布
提出理由最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2026年7月17日
- 公布
- 2026年7月24日
- 施行
- 未定(政令で定める日。上限 2027年4月23日)
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この法案で変わること電気事業法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210362210.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109036.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 19:12 | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221360.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:07 | 取得元 |
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施行予定2 件
2027-04-23期限
2027-07-23期限
段階施行
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過
09/112026
08/032026
施行電気事業法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:00
07/242026
07/242026
施行電気事業法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:00
07/172026
03/242026
提出済
最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 18:58