施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第36号(特別会)経済産業省

電気事業法の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第36号
令和8年法律第68号 · 2026-07-24 公布
閣議決定 2026-03-24提出 2026-03-24先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-24 · 法律第68号改正法 全文(法令API)
提出理由最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年7月17日
公布
2026年7月24日
施行
未定(政令で定める日。上限 2027年4月23日)
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 大規模送電線及び大規模電源の整備の促進等 1 般送配電事業者等は、地域内送電線の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の業務に、当該認定を受けた者に対する当該地域内送電線の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。 2 大規模発電事業者は、大規模電源の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該大規模電源の整備等に必要な資金の貸付けを追加する。 3 大規模発電事業者は、大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議をしなければならないものとする。 4 地域間での電力取引によって生じる収益を国庫に納付するとともに、政府は、推進機関に対し、地域内及び地域間送電線の整備等への貸付け業務等に必要な金額を補助することができるものとする。 二 電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備 1 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業の登録の取消事由に定期間の休止等を追加する。 2 中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定及び監督することができるものとする。 三 太陽電池発電設備等の安全性の向上 1 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、工事の開始前に第三者機関による技術基準への適合性確認を受けなければならない対象を追加する。 2 事業用電気工作物の設置者のみでは事故の原因究明や再発防止等が困難な場合に対処するため、その製造事業者、輸入販売事業者又は工事業者に必要な協力を求める措置を講じる。 四 施行期日  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210362210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109036.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221360.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定2 件

2027-04-23期限
この法案による特別会計に関する法律電気事業法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して九月以内に政令で施行日が決まります。
2027-07-23期限
この法案による再生可能エネルギー特措法電気事業法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

09/112026
施行日決定電気事業法
施行日 2027-04-23
07/242026
公布
令和八年法律第六十八号
07/172026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/242026
提出済
最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに