電気事業法

略称: 電事法昭和三十九年法律第百七十号法令ID 339AC0000000170公布 1964-07-11現行分類: 工業
所管府省: 経済産業省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2027-04-23遅くとも
電事法
この日は上限です。公布の日から起算して九月以内に政令で施行日が決まります。
2027-07-23遅くとも
電事法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

08/032026
07/242026
公布出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 公布された法律 · 第221回 閣法 第36号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:12
束ね法案 電気事業法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第68号
07/242026
07/172026
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第36号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:12
束ね法案 電気事業法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/242026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第36号検知 09/11 18:58
束ね法案 電気事業法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造