公布第217回 参法 第9号(常会)
手話に関する施策の推進に関する法律案
議案番号: 第217回国会 参法第9号
令和7年法律第78号 · 2025-06-25 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2025年6月18日
- 公布
- 2025年6月25日
- 施行
- 未定
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、この法律は、手話に関する施策を総合的に推進することを目的とする。二、手話に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。1手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。2手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにすること。3全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。三、国及び地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。四、障害者基本計画、都道府県障害者計画及び市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。五、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講じなければならない。六、手話に関する基本的施策として、手話を必要とするこどもの手話の習得の支援、学校における手話による教育等、大学等における配慮、職場における環境の整備、地域における生活環境の整備等、中途失聴者等手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、国民の理解と関心の増進、手話の日の制定、人材の確保等、調査研究の推進等、国際交流の推進及び手話を使用する者等の意見の反映について定める。七、この法律は、公布の日から施行する。八、この法律の施行後おおむね五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21706009.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 20:18 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t1002170092170.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/510021790.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:13 | 取得元 |
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