施行第217回 衆法 第19号(常会)

棚田地域振興法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 衆法第19号
令和7年法律第9号 · 2025-03-31 公布
提出 2025-03-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-03-31 · 法律第9号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年3月31日
公布
2025年3月31日
施行
2025年4月1日に施行

棚田地域振興法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

配慮規定の追加等
  • 農業の振興等に関する配慮規定の追加等
  • 棚田地域への移住、棚田地域における定住及び棚田地域における特定居住の促進に関する配慮規定の追加
  • 都市等と棚田地域の交流の促進等に関する配慮規定の追加
  • 棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保に関する配慮規定の追加

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、棚田地域振興法の実施の状況に鑑み、その有効期限を五年間延長するとともに、施策の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、都道府県棚田地域振興計画に係る改正都道府県棚田地域振興計画が調和を保たなければならない計画に、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律に規定する特定居住促進計画を明記することとする。二、農地法等による処分に係る規定の追加国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動計画に定める用途に供するため農地法等による処分を求められたときは、当該処分が迅速に行われるよう配慮をするものとする。三、指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報提供に係る規定の追加国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報を関係者に提供するよう努めるものとする。四、配慮規定の追加国及び地方公共団体は、棚田地域の特性に即した農業の振興を図るための生産基盤の強化、鳥獣被害の防止、棚田地域への移住等の促進、都市等と棚田地域の交流の促進、棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保等に関し配慮する規定を追加することとする。五、期限の延長法律の有効期限を五年間延長し、令和十二年三月三十一日までとする。六、施行期日この法律は、令和七年四月一日から施行することとする。ただし、五については、公布の日から施行することとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705019.htm
衆議院 議案情報09/21 18:13取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21705019.htm
衆議院 議案情報09/11 20:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170192170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/590217190.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312025
公布
令和七年法律第九号
03/312025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11
03/182025
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11