施行第217回 衆法 第9号(常会)

公職選挙法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 衆法第9号
令和7年法律第19号 · 2025-04-02 公布
提出 2025-02-20状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-04-02 · 法律第19号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年3月26日
公布
2025年4月2日
施行
2025年5月2日に施行

公職選挙法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
  • ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設1ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこととする。2公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこととする。二、ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。三、施行期日等1この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。2この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。3選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705009.htm
衆議院 議案情報09/21 18:13取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21705009.htm
衆議院 議案情報09/11 20:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170092170.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/59021790.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/022025
公布
令和七年法律第十九号
03/262025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11
02/202025
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 20:17 · 掲載 2026-09-11