公布第217回 閣法 第4号(常会)内閣官房

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第4号
令和7年法律第42号 · 2025-05-23 公布
閣議決定 2025-02-07提出 2025-02-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-05-23 · 法律第42号改正法 全文(法令API)
提出理由インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るため、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針の策定、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査及び検査、当該通信情報等を分析した結果の提供等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月16日
公布
2025年5月23日
施行
未定

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

総則
  • 基本方針
特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等
  • 安全管理措置等
外外通信目的送信措置
  • サイバー通信情報監理委員会の承認
当事者協定又は外外通信目的
  • 自動選別の実施
  • 利用及び提供の制限
  • 非識別化措置等
  • 安全管理措置等
  • 通信情報保有機関における選別後
特定外内通信目的送信措置及び特定内外通信目的送信措置
  • 特定内外通信目的
総合整理分析情報等の提供
  • 特別社会基盤事業者に対する情報提供二の規定により総合整理分析情報の提供を受けた
  • 電子計算機等供給者に対する情報提供等
  • 安全管理措置等

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
基幹インフラ事業者インシデント報告脆弱性対応の強化(同意によらない)自動的な方法による独立機関による事前サイバーセキュリティ戦略本部の改組(サイバーセキュリティ基本法改正)サイバーセキュリティ戦略本部の機能強化(サイバーセキュリティ基本法改正)
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機を導入したときの届出の義務を規定するとともに、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機に係る特定侵害事象等の発生を認知したときの報告の義務を規定する。二、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者その他の事業電気通信役務の利用者との間で、当該利用者を通信の当事者とする通信情報のうち外内通信情報に該当するものを用いて必要な分析を行うこと等を内容とする協定を締結し、通信情報の提供を受けることができる。三、内閣総理大臣は、国外通信特定不正行為に関係する外外通信、外内通信又は内外通信が電気通信事業者により媒介される国外関係通信に含まれると疑うに足りる場合において定の要件を満たしたときは、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該国外関係通信の通信情報の一部が複製され、内閣総理大臣の設置する設備に送信されるようにするための措置を講ずることができる。二四、内閣総理大臣において取得した通信情報の中から定の要件を満たす機械的情報のみを選別する措置を講ずる等、取得した通信情報の取扱いについての所要の規定を設ける。五、内閣総理大臣は、選別された通信情報等の整理及び分析を行うものとし、整理又は分析した情報について、国の行政機関、特別社会基盤事業者、電子計算機等供給者等に提供する等の規定を設ける。六、内閣総理大臣は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会を組織するとともに、当該協議会に、重要電子計算機を使用する者等をその同意を得て構成員として加えることができる。七、サイバー通信情報監理委員会を設置し、その任務として、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うことを定める。八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、通信の秘密の尊重、国会に対する報告事項の具体化並びに、三及びの規定の施行後三年を目途とした検討規定の創設を内容とする修正が行われた。

資料(7)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/175KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207/siryou1.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF/197KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207/siryou2.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709004.htm
衆議院 議案情報09/11 20:18取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170042170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/576KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207/siryou3.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF/158KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207/siryou4.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/58021740.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/232025
公布
法律第42号
内閣法制局 公布された法律 / 衆議院 議案情報検知 09/11 20:35 · 掲載 2026-09-11
05/162025
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:18 · 掲載 2026-09-11
02/072025
提出済
インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重