提出済第222回 閣法 第10号(臨時会)防衛省

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第222回国会 閣法第10号
提出 2026-10-09先議院 衆議院状況: 審議中(衆議院: 衆議院で審議中)

いつ成立・いつ施行?

成立
まだ(第222回国会で審議)
公布
まだ
施行
成立・公布のあとに決まります

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
  • 営外手当の月額を八千二百円とする(第十八条第二項関係)
  • 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤…(第十八条の二第一項関係)
  • 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下…(第十八条の三、第二十五条第四項、第二十五条の二第三項関係)
  • 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職…
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
  • 一般職の国家公務員の例に準じて転居手当を新設する(第十四条第一項、第二十七条第二項関係)
  • 再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・…(第十八条の二第一項関係)
  • 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする(第十八条の三、第二十五条第四項、第二十五条の二第三項関係)
  • 予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる(第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項関係)
施行期日等
  • この法律は、公布の日から施行し、第1の規定は、令和八年四月一日から適用する。ただし、第2の規定は、令和九年四月一日から施…(附則第一条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

資料(7)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/222_20261009/01.pdf
防衛省 国会提出法案ページ10/13 16:52取得元
要綱要綱
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/222_20261009/02.pdf
防衛省 国会提出法案ページ10/13 16:52取得元
法律案法律案・理由
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/222_20261009/03.pdf
防衛省 国会提出法案ページ10/13 16:52取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/222/pdf/t0802220102220.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22209010.htm
衆議院 議案情報10/23 16:13取得元
新旧対照条文新旧対照表
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/222_20261009/04.pdf
防衛省 国会提出法案ページ10/13 16:53取得元
参照条文参照条文
https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/222_20261009/05.pdf
防衛省 国会提出法案ページ—取得元
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10/092026
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