施行束ね法案 · 改正対象 0法第195回 閣法 第7号(特別会)

旅館業法の一部を改正する法律案

議案番号: 第195回国会 閣法第7号
平成29年法律第84号 · 2017-12-15 公布
提出 2017-11-17状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2017-12-15 · 法律第84号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2017年12月8日
公布
2017年12月15日
施行
2018年6月15日に施行
この法案で変わること旅館業法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の創設、無許可営業者その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とする。二都道府県知事は、旅館業が営まれている施設においてによる命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、無許可営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。三都道府県知事は、旅館業法に違反して旅館業が営まれている場合であって、当該旅館業が営まれること- -2による公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、無許可営業者に対し、当該旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。四無許可営業者等に対する罰金の上限額を万円から百万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を万円から五十万円に引き上げる。五この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19509007.htm
衆議院 議案情報09/12 06:39取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/195/pdf/t031950071950.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/195/pdf/58019570.pdf
参議院 議案情報09/21 18:47取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/152017
公布
平成二十九年法律第八十四号
12/082017
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:39 · 掲載 2026-09-11