公布第196回 閣法 第59号(常会)

法務局における遺言書の保管等に関する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第59号
平成30年法律第73号 · 2018-07-13 公布
提出 2018-03-13状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-07-13 · 法律第73号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年7月6日
公布
2018年7月13日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一遺言者は、法務局に、自筆証書による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができる。二遺言者は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還又は閲覧を請求することができる。三一の申請及びの請求は、遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。四何人も、法務局に対し、次に掲げる遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)等について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面の交付を請求することができる。1自己が相続人である被相続人の遺言書- -22自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書五四の1及び2に規定する者は、当該1及び2の遺言書を保管している法務局に対し、その遺言書の閲覧を請求することができる。六四の1及び2に規定する者は、法務局に対し、当該1及び2の遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。七法務局は、五の閲覧をさせ又はの書面を交付したときは、相続人等(五又はの請求をした者を除く。)に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない。八法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する。九この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609059.htm
衆議院 議案情報09/12 06:10取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960591960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196590.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

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これまでの経過

07/132018
公布
法律第73号
衆議院 議案情報検知 09/12 06:10 · 掲載 2026-09-11
07/062018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:10 · 掲載 2026-09-11