施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第58号(常会)

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第58号
平成30年法律第72号 · 2018-07-13 公布
提出 2018-03-13状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-07-13 · 法律第72号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年7月6日
公布
2018年7月13日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一民法の一部改正1配偶者が、終身又は定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割又は遺贈により、これを取得することができることとする。2各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しをすることができる。3自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする。- -24遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効するとされている現行法の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとする。5被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払を請求することができる。二家事事件手続法の一部改正預貯金債権の仮分割の仮処分について遺産分割前の保全処分の要件を緩和するとともに、民法において新設する特別の寄与の制度に関する手続規定を設ける。三施行期日この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の3については公布の日から起算して六月を経過した日、一の1については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609058.htm
衆議院 議案情報09/12 06:10取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960581960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196580.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 16 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、6 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 6 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

01/132019
07/132018
公布
平成三十年法律第七十二号
07/062018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:09 · 掲載 2026-09-11