施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第55号(常会)

民法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第55号
平成30年法律第59号 · 2018-06-20 公布
提出 2018-03-13状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-20 · 法律第59号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月13日
公布
2018年6月20日
施行
2022年4月1日に施行
この法案で変わること民法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢及び女の婚姻適齢をそれぞれ十八歳とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一成年年齢十八歳をもって、成年とする。二婚姻適齢1婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。2未成年者の婚姻についての父母の同意を定めた規定(第七百三十七条)を削除する。3未成年者の婚姻による成年擬制を定めた規定(第七百五十三条)を削除する。三養親となる者の年齢二十歳に達した者は、養子をすることができる。四施行期日- -2この法律は、原則として、平成三十四年四月一日から施行する。五関係法律の整備この法律の施行に伴い、未成年者喫煙禁止法等の関係法律の規定を整備する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609055.htm
衆議院 議案情報09/12 06:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960551960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196550.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/202018
公布
平成三十年法律第五十九号
06/132018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:09 · 掲載 2026-09-11