施行第196回 閣法 第37号(常会)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第37号
平成30年法律第31号 · 2018-05-25 公布
提出 2018-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-05-25 · 法律第31号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月18日
公布
2018年5月25日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、厚生年金保険との統合後もなお経過的に存続する農林漁業団体職員共済組合が行う特例年金給付の給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付に代えて、その現価に相当する額の特例時金を支給する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、特例時金の支給1次に掲げる者に特例時金を支給することとする。イこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特例年金給付を受ける権利を有している者ロイに掲げる者以外の者であって、施行日の前日において一年以上の旧農林漁業団体職員共済組合員期間を有しているもの2特例時金の額は、次に掲げる額とすることとする。- -2イ1のイに掲げる者にあっては、施行日の前日においてその者が受ける権利を有している同日の属する月の翌月以後の各月の分の特例年金給付の額の現価に相当する額を合計して得た額ロ1のロに掲げる者にあっては、施行日の前日においてその者が特例老齢農林年金の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月(同日においてその者が支給開始年齢に達していない場合にあっては、その者が支給開始年齢に達する日の属する月の翌月)以後の各月の分の特例老齢農林年金の額の現価に相当する額を合計して得た額、特例年金給付の廃止特例年金給付を廃止することとする。三、施行期日この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609037.htm
衆議院 議案情報09/12 06:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960371960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196370.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/252018
公布
平成三十年法律第三十一号
05/182018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:09 · 掲載 2026-09-11