施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第35号(常会) 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第35号
平成30年法律第42号 · 2018-06-08 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年6月1日
- 公布
- 2018年6月8日
- 施行
- 2019年4月1日に施行
本法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定並びにこれらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、文化財保護法の一部改正1都道府県の教育委員会は、当該区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱を定めることができる。2市町村の教育委員会は、1の大綱が定められているときは当該大綱を勘案して、当該区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。- -232の計画に係る認定を受けた市町村の教育委員会は、計画期間内に限り、文部科学大臣に対して、当該市町村の区域内に存する文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。4重要文化財等の所有者等は、重要文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。54の計画が認定を受けた場合において、現状変更等をその記載された事項の内容に即して行う場合には、文化庁長官の許可等を受けることを要せず、当該現状変更等が終了した後遅滞なく、届け出ることをもって足りるものとする。6の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。7重要文化財等の損壊等に係る罰金を引き上げる。二、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正地方公共団体は、条例の定めるところにより、文化財の保護に関する事務を、当該地方公共団体の長が- -3管理し、及び執行することができる。三、施行期日この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609035.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:08 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960351960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196350.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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