施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第35号(常会)

文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第35号
平成30年法律第42号 · 2018-06-08 公布
提出 2018-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-08 · 法律第42号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月1日
公布
2018年6月8日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定並びにこれらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、文化財保護法の一部改正1都道府県の教育委員会は、当該区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱を定めることができる。2市町村の教育委員会は、1の大綱が定められているときは当該大綱を勘案して、当該区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。- -232の計画に係る認定を受けた市町村の教育委員会は、計画期間内に限り、文部科学大臣に対して、当該市町村の区域内に存する文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。4重要文化財等の所有者等は、重要文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。54の計画が認定を受けた場合において、現状変更等をその記載された事項の内容に即して行う場合には、文化庁長官の許可等を受けることを要せず、当該現状変更等が終了した後遅滞なく、届け出ることをもって足りるものとする。6の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。7重要文化財等の損壊等に係る罰金を引き上げる。二、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正地方公共団体は、条例の定めるところにより、文化財の保護に関する事務を、当該地方公共団体の長が- -3管理し、及び執行することができる。三、施行期日この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609035.htm
衆議院 議案情報09/12 06:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960351960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196350.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/082018
公布
平成三十年法律第四十二号
06/012018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:08 · 掲載 2026-09-11