施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第27号(常会)

気候変動適応法案

議案番号: 第196回国会 閣法第27号
平成30年法律第50号 · 2018-06-13 公布
提出 2018-02-20状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-13 · 法律第50号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月6日
公布
2018年6月13日
施行
2018年12月1日に施行
この法案で変わること気候変動適応法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあることから、気候変動適応を推進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動適応の推進のために担うべき役割を明確にする。二、政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画を定めなければならないこととする。三、環境大臣は、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、あらかじめ関係行政機関と協議し、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととする。四、国立研究開発法人国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体等に対する技術的助言等の業務を行うこととする。五、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影- -2響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとする。六、地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動適応の推進のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとする。七、国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災や農林水産業の振興等の関連施策との連携を図るよう努めることとする。八、気候変動等の観測等の推進、事業者及び国民の関心と理解の増進、気候変動適応等に関する国際協力の推進、事業者等による気候変動適応に資する事業活動の促進等に係る規定の整備を行う。九、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609027.htm
衆議院 議案情報09/12 06:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960271960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196270.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/132018
公布
平成三十年法律第五十号
06/062018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:08 · 掲載 2026-09-11