施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第7号(常会)

地域再生法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第7号
平成30年法律第38号 · 2018-06-01 公布
提出 2018-02-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-01 · 法律第38号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月25日
公布
2018年6月1日
施行
2018年6月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、地域再生計画の記載事項の追加等1地域再生計画に記載することができるものとされている地方活力向上地域特定業務施設整備事業について、名称を地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に改め、準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。)において特定業務施設を整備する事業を追加する。2地域再生計画に記載することができる事項について、次に掲げるものを追加する。自然的経済的社会的条件からみて体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効- -2果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関するものア来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動イ来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機- -3会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(以下「商店街活性化促進事業」という。)に関するもの、特定地域再生事業に係る課税の特例の見直し特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の取得に係る課税の特例において、認定地方公共団体による株式会社の要件の確認を株式の取得後に行うよう改める。三、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づく課税の特例の適用範囲の拡大等1地方活力向上地域特定業務施設整備事業であって定の要件を満たすものを実施する個人事業者又は法人が作成することができるものとされている地方活力向上地域特定業務施設整備計画の名称を地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に改める。2特定業務施設を集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるもの(東京二十三区)から移転する場合の課税の特例の対象地域を拡大する。また、地方公共団体に対する減収補塡措置の対象に、東京二十三区から移転を行った者に対して課税免除を行った場合を追加する。四、地域来訪者等利便増進活動計画の作成等- -4認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(地域来訪者等利便増進活動計画)の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付(活動により利益を受ける事業者の分の二以上の同意を要件に、認定市町村が、地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に要する費用を、その受益の限度において活動区域内の事業者から徴収し、これを地域来訪者等利便増進活動実施団体に交付)等を追加する。五、商店街活性化促進事業計画の作成等認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業の実施に関する計画(商店街活性化促進事業計画)の作成、商店街活性化促進区域内の建築物又は土地の全部又は一部であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないことが常態であるものの利活用を促すため、その所有者等に対して認定市町村が行う指導・助言・勧告等の手続、同計画に基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例を追加する。六、施行期日この法律は、平成三十年四月一日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609007.htm
衆議院 議案情報09/12 06:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960071960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/58019670.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/012018
公布
平成三十年法律第三十八号
05/252018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:07 · 掲載 2026-09-11