施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第6号(常会) 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第6号
平成30年法律第12号 · 2018-03-31 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年3月30日
- 公布
- 2018年3月31日
- 施行
- 2018年4月1日に施行
本法律案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、子どものための教育・保育給付の費用の一部への拠出金の充当子どものための教育・保育給付の費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額(二の1において「施設型給付費等負担対象額」という。)の満歳未満児相当分については、その分のを超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額を般事業主から徴収する拠出金をもって充てる。二、拠出金1般事業主から徴収する拠出金の対象に子どものための教育・保育給付の費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満歳未満児相当分の費用に限る。)を追加する。- -22拠出金の率の上限を千分の・に引き上げる。三、保育充実事業1保育の実施への需要が増大している市町村は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、保育に係る子ども・子育て支援に関する事業(以下「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該保育充実事業を行うことができる。21の市町村以外の市町村においても、当分の間、特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該保育充実事業を行うことができる。3国は、保育充実事業を行う市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。4都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、関係市町村等との協議会を組織することができる。四、施行期日等1この法律は、平成三十年四月一日から施行する。2特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)について所要の改正を行う。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609006.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:07 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960061960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/58019660.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:45 | 取得元 |
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