施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 参法 第17号(常会)

公職選挙法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 参法第17号
平成30年法律第75号 · 2018-07-25 公布
提出 2018-07-11状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-07-25 · 法律第75号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年7月18日
公布
2018年7月25日
施行
2018年10月25日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、参議院議員の定数の改正1参議院議員の定数は二百四十八人(現行二百四十二人)とし、そのうち、百人(現行九十六人)を比例代表選出議員、百四十八人(現行百四十六人)を選挙区選出議員とする。2埼玉県選挙区の定数を人(現行人)とする。二、参議院比例代表選出議員の選挙制度に係る改正1政党その他の政治団体は、特定枠として、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができる。2特定枠の候補者の有効投票は、当該候補者にかかる政党その他の政治団体の有効投票とみなす。3候補者の間における当選順位について、特定枠の候補者があるときは特定枠の候補者を上位とし名簿- -2記載の順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定める。4特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めない。5投票所の掲示について、特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区分して、特定枠以外の候補者の次に掲載する。三、施行期日等1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。2は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。3は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19606017.htm
衆議院 議案情報09/12 06:06取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t1001960171960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/5100196170.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

07/252018
公布
平成三十年法律第七十五号
07/182018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11
07/112018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11