施行第196回 参法 第16号(常会)

公職選挙法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 参法第16号
平成30年法律第65号 · 2018-06-27 公布
提出 2018-06-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-27 · 法律第65号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月19日
公布
2018年6月27日
施行
2018年12月25日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者は自ら政見を録音し又は録画することができることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。第一参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送についての候補者が自ら政見を録音し又は録画する方式の導入、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、日本放送協会及び民間基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者のうち次に掲げる者が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならないものとする。1推薦団体である政党その他の政治団体で次のア又はイに該当するものの推薦候補者ア当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を人以上有すること。- -2イ直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。2確認団体である政党その他の政治団体で1のア又はイに該当するものの所属候補者、候補者のうちの1又は2に掲げる者は、政令で定める額の範囲内で、一の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができるものとする。第二施行期日等、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。二、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19606016.htm
衆議院 議案情報09/12 06:06取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t1001960161960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/5100196160.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 1 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

06/272018
公布
平成三十年法律第六十五号
06/192018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11
06/152018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11