提出済束ね法案 · 改正対象 0法第196回 参法 第9号(常会) 労働安全衛生法の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 参法第9号
提出 2018-04-27先議院 参議院状況: 審議中(衆議院: 参議院議了)
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- まだ(第196回国会で審議)
- 公布
- まだ
- 施行
- 成立・公布のあとに決まります
本法律案は、業務上の優位性を利用し、又は消費者対応業務の遂行に関連して行われる労働者に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動により当該労働者の職場環境が害されることを防止するため、事業者の講ずべき措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一事業者は、当該事業者又はその従業者等が業務上の優位性を利用して行う労働者に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動であって業務上適正な範囲を超えるものが行われ、及び当該言動により当該労働者の職場環境が害されることのないよう、その従業者に対する周知及び啓発、当該言動に係る実態の把握、相談体制の整備、当該言動を受けた労働者等に係る迅速かつ適切な対応その他の必要な措置を講じなければならない。二事業者は、その労働者を消費者対応業務に従事させる場合、当該業務の遂行に関連して行われる当該労働者に業務上受忍すべき範囲を超えて精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動により、当該労働者の職場環境が害されることのないよう、当該業務の態様に応じ、当該労働者の職場において当該言動- -2に適切に対処するために必要な体制及び相談体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。三厚生労働大臣は、一及びにより事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定めるものとする。一に係る指針を定めるに当たっては、一の言動を受けた労働者の利益の保護に特に配慮するものとする。四厚生労働大臣は、一及びの措置の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、助言、指導又は勧告をすることができ、勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。五政府は、一及びの言動に関し、調査研究、情報の収集等を行うものとするとともに、国は、一及びにより事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な援助に努めるものとする。六この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。七政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働安全衛生法の施行の状況等を勘案し、他の者の言動により労働者の職場環境が害されることを防止するための施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。また、労働安全衛生法の適用を受けない国家公務員、船員等については、この法律の規定を踏まえ、必要な措置が講ぜられるものとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19606009.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:06 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t1001960091960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/510019690.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:45 | 取得元 |
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段階施行
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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