公布第196回 参法 第8号(常会)
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案
議案番号: 第196回国会 参法第8号
平成30年法律第48号 · 2018-06-13 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年6月7日
- 公布
- 2018年6月13日
- 施行
- 未定
本法律案は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本理念国際文化交流の祭典の実施の推進は、我が国に対する諸外国の理解の深化等を図ること、世界レベルの祭典の実施を目指すこと、全国各地において多彩な祭典が実施されるようにすること等を旨として行われなければならない。二、国及び地方公共団体の責務等1国は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。2地方公共団体は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。- -23政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。三、基本計画政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。四、基本的施策1国は、世界レベルの祭典及びこれを目指す大規模な祭典について、継続的かつ安定的な実施、国際的な評価の確立及び向上等に必要な施策を講ずるとともに、地域の祭典を含む幅広い国際文化交流の祭典について、その企画等に関し専門的能力を有する者の確保、祭典の実施の支援等に必要な施策を講ずるものとする。2地方公共団体は、国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。五、国際文化交流の祭典推進会議- -3政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省等の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。六、施行期日この法律は、公布の日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19606008.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:06 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t071960081960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/510019680.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:45 | 取得元 |
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