公布第196回 参法 第7号(常会)

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案

議案番号: 第196回国会 参法第7号
平成30年法律第47号 · 2018-06-13 公布
提出 2018-04-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-13 · 法律第47号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月7日
公布
2018年6月13日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本理念障害者による文化芸術活動の推進は、文化芸術の鑑賞等を含め障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与することを旨として行われなければならない。二、国及び地方公共団体の責務等国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。政府は、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。- -2、基本計画文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならない。四、基本的施策国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動に関し、文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術の作品等の発表の機会の確保、芸術上価値が高い作品等の評価及び販売等に係る支援、権利保護の推進等の必要な施策を講ずるものとする。五、障害者文化芸術活動推進会議政府は、関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設ける。六、施行期日この法律は、公布の日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19606007.htm
衆議院 議案情報09/12 06:06取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t071960071960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/510019670.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

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これまでの経過

06/132018
公布
法律第47号
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11
06/072018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11
04/182018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 06:06 · 掲載 2026-09-11