公布第196回 衆法 第46号(常会)

平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案

議案番号: 第196回国会 衆法第46号
平成30年法律第81号 · 2018-07-27 公布
提出 2018-07-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-07-27 · 法律第81号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年7月20日
公布
2018年7月27日
施行
未定

平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

平成三十年特定災害関連義援金の定義
  • 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
  • 平成三十年七月豪雨による災害
施行期日等
  • この法律は、公布の日から施行すること(附則第一項関係)
  • この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用すること

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、平成三十年特定災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら平成三十年特定災害関連義援金を使用することができるようにするため、平成三十年特定災害関連義援金について、差押えの禁止等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一差押えの禁止等1平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととする。2平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこととする。二平成三十年特定災害関連義援金の定義この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者等の生活を支援- -2し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区をしや含む。)が定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこととする。1平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害2平成三十年七月豪雨による災害施行期日等1この法律は、公布の日から施行することとする。2この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用することとする。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19605046.htm
衆議院 議案情報09/21 18:46取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605046.htm
衆議院 議案情報09/12 06:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t0901960461960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/590196460.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

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これまでの経過

07/272018
公布
法律第81号
衆議院 議案情報検知 09/12 06:05 · 掲載 2026-09-11
07/202018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:05 · 掲載 2026-09-11
07/192018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 06:05 · 掲載 2026-09-11