公布第196回 衆法 第20号(常会)
ギャンブル等依存症対策基本法案
議案番号: 第196回国会 衆法第20号
平成30年法律第74号 · 2018-07-13 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年7月6日
- 公布
- 2018年7月13日
- 施行
- 未定
ギャンブル等依存症対策基本法案の改正のポイント(要綱より)
総則
- 基本理念
- アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール…(第四条関係)
- 国の責務
- 地方公共団体の責務
- 関係事業者の責務
- 国民の責務
- ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務
- ギャンブル等依存症問題啓発週間
- 法制上の措置等
ギャンブル等依存症対策推進基本計画等
- ギャンブル等依存症対策推進基本計画
- 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画
要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。二、ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。1ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。2ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮- -2がなされるものとすること。三、国は、二の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。四、ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(以下「関係事業者」という。)は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。)に配慮するよう努めなければならない。五、国民は、ギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。)に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。六、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等及び- -3回復に寄与するよう努めなければならない。七、政府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。八、政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならず、内閣総理大臣は、基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。政府は、少なくとも三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。九、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画を策定するよう努めなければならない。十、国及び地方公共団体は、教育の振興等、ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施、医療提供体制の整備、相談支援等、社会復帰の支援、民間団体の活動に対する支援、連携協力体制の整備、人材の確保等及び調査研究の推進等について、必要な施策を講ずるものとする。十一、政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結- -4果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。十二、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル等依存症対策推進本部(以下「本部」という。)を置き、本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長とし、内閣官房長官をもって充てる。本部は、基本計画の案の作成及び実施の推進、関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価等に関する事務をつかさどる。十三、本部は、基本計画の案を作成しようとする場合等には、あらかじめ、本部に置くギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の意見を聴かなければならない。関係者会議の委員は、二十人以内で、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。十四、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(4)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 要綱 | 要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19605020.htm | 衆議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605020.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:05 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t0901960201960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/590196200.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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