公布第196回 衆法 第12号(常会)

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案

議案番号: 第196回国会 衆法第12号
平成30年法律第28号 · 2018-05-23 公布
提出 2018-04-11状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-05-23 · 法律第28号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月16日
公布
2018年5月23日
施行
未定

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 基本原則
  • 国及び地方公共団体の責務並びに政党その他の政治団体の努力
  • 基本的施策
  • 法制上の措置等

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本原則1政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。2政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画- -2し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。3政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。二、国及び地方公共団体の責務並びに政党その他の政治団体の努力1国及び地方公共団体の責務国及び地方公共団体は、一に定める基本原則にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。2政党その他の政治団体の努力- -3政党その他の政治団体は、一に定める基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとする。三、実態の調査及び情報の収集等1国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供(2及びにおいて「実態の調査及び情報の収集等」という。)を行うものとする。2地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。四、啓発活動国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。五、環境整備- -4国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うよう努めるものとする。六、人材の育成等国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものとする。七、法制上の措置等国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。八、施行期日この法律は、公布の日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19605012.htm
衆議院 議案情報09/21 18:45取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605012.htm
衆議院 議案情報09/12 06:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t051960121960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/590196120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/232018
公布
法律第28号
衆議院 議案情報検知 09/12 06:04 · 掲載 2026-09-11
05/162018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:04 · 掲載 2026-09-11
04/112018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 06:04 · 掲載 2026-09-11