施行第197回 閣法 第4号(臨時会)

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第197回国会 閣法第4号
平成30年法律第83号 · 2018-11-30 公布
提出 2018-11-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-11-30 · 法律第83号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年11月28日
公布
2018年11月30日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、俸給月額及び期末手当の改定1秘書官の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。2内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。二、施行期日等1この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一は平成三十年四月一日から適用する。2その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19709004.htm
衆議院 議案情報09/12 05:36取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0801970041970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/58019740.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

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これまでの経過

11/302018
公布
平成三十年法律第八十三号
11/282018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:36 · 掲載 2026-09-11