施行第196回 閣法 第48号(常会)

水道法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第48号
平成30年法律第92号 · 2018-12-12 公布
提出 2018-12-05状況: 成立(衆議院: 参議院で閉会中審査)公布 2018-12-12 · 法律第92号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年12月6日
公布
2018年12月12日
施行
2019年10月1日に施行
この法案で変わること水道法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、水道事業者等による水道施設台帳の作成、地方公共団体である水道事業者等が水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。二厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。都道府県は、基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めることができる。三都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行う- -2ため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会を組織することができる。四水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕をしなければならない。また、水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、保管しなければならない。五水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。また、水道事業者は、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。六地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十九条第一項の規定により水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。七指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。八この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609048.htm
衆議院 議案情報09/12 05:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t031960481960.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960481960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/580196480.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/122018
公布
平成三十年法律第九十二号
12/062018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:35 · 掲載 2026-09-11