施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第45号(常会) サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第45号
平成30年法律第91号 · 2018-12-12 公布
提出 2018-11-27状況: 成立(衆議院: 衆議院で閉会中審査)公布 2018-12-12 · 法律第91号改正法 全文(法令API) いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年12月5日
- 公布
- 2018年12月12日
- 施行
- 2019年4月1日に施行
本法律案は、サイバーセキュリティに対する脅威の層の深刻化に鑑み、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣その他関係事業者等を構成員とするサイバーセキュリティ協議会を組織するものとするとともに、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関する事務をサイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務に追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、サイバーセキュリティ協議会の組織等1サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(以下「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。- -22本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。イ国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)ロ地方公共団体又はその組織する団体ハ重要社会基盤事業者又はその組織する団体ニサイバー関連事業者又はその組織する団体ホ大学その他の教育研究機関又はその組織する団体ヘその他本部長等が必要と認める者3協議会は、1の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。4協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘- -3密を漏らし、又は盗用してはならない。二、サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務の追加及び当該事務の委託1サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)の所掌事務にサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加する。2本部は、1の追加される事務の一部を、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができる。三、罰則の4に係る規定に違反した者に対する罰則を整備する。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(4)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609045.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:35 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t031960451960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960451960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/580196450.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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