施行束ね法案 · 改正対象 0法第197回 参法 第74号(臨時会)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第197回国会 参法第74号
平成30年法律第98号 · 2018-12-14 公布
提出 2018-12-08状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-12-14 · 法律第98号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年12月10日
公布
2018年12月14日
施行
2019年3月14日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、造血幹細胞移植に用いられる臍帯血の提供について臍帯血供給事業者以外の者による不適切な事案が生じている状況に鑑み、移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進を図るため、臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血について行う場合等を除き、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等及び造血幹細胞移植に用いることができるものとしての臍帯血の取引を業として行うことを禁止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一臍帯血供給事業の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業者」という。)でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、調製、保存、検査若しくは引渡しをし、又は引渡しを受けてはならない。ただし、臍帯血供給事業者の委託により行う場合、臍帯血供給事業者が引渡しをした移植に用いる臍帯血について行う場合、移植に用いる臍帯血を採取される者の委託により当該移植に用いる臍帯血を当該者若しくはその親族が用いるために採取される移植に用いる臍帯血について行う場合(臍帯血供給事業を行う場合を除く。)又はその他移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りでない。二何人も、業として、人の臍帯血(採取の後調製されたものを含む。以下同じ)(一によりその引渡しが禁止される場合における移植に用いる臍帯血(当該移植に用いる臍帯血であることをその者が知らないものを除く。)を除く。)を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならない。ただし、臍帯血供給事業者(その委託を受けた者を含む。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合、人の臍帯血を採取される者の委託により当該人の臍帯血を当該者若しくはその親族が用いるために引き渡す場合又はその他移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りでない。三何人も、業として、二により禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならない。四一、二又はに違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。五この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19706074.htm
衆議院 議案情報09/12 05:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t1001970741970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/5100197740.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/142018
公布
平成三十年法律第九十八号
12/102018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:35 · 掲載 2026-09-11
12/082018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:35 · 掲載 2026-09-11