公布第197回 衆法 第7号(臨時会)

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案

議案番号: 第197回国会 衆法第7号
平成30年法律第100号 · 2018-12-14 公布
提出 2018-11-30状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-12-14 · 法律第100号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年12月8日
公布
2018年12月14日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ体的に推進することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。一ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関する国及び地方公共団体の責務並びに事業者及び国民の努力を定めることとする。二国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置等を講- -2じなければならず、地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととする。三政府は、毎年回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならないこととする。四国及び地方公共団体がユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たって、特に留意しなければならない事項を定めることとする。五国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。六政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。七その他所要の規定の整備を行うこととする。八この法律は、公布の日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19705007.htm
衆議院 議案情報09/12 05:31取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0901970071970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/59019770.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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これまでの経過

12/142018
公布
法律第100号
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11
12/082018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11
11/302018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11