施行束ね法案 · 改正対象 0法第197回 衆法 第5号(臨時会)

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案

議案番号: 第197回国会 衆法第5号
平成30年法律第103号 · 2018-12-14 公布
提出 2018-11-30状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-12-14 · 法律第103号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年12月8日
公布
2018年12月14日
施行
2019年6月14日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、定義1「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。2「特定興行入場券」とは、興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票)であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。①興行主等(興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。)が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、そ- -2の旨を当該興行入場券の券面等に表示したものであること。②興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されたものであること。③興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該興行入場券の券面等に表示したものであること。3「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。二、特定興行入場券の不正転売等の禁止1何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。2何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。三、興行入場券の適正な流通の確保に関する措置興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置、相談体制の充実、国民の関心及び理解の増進、施策の実施に当たっての配慮等について定める。- -3、罰則に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。五、施行期日等1この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、2のために必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。2文部科学省は、興行入場券の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整をつかさどることとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19705005.htm
衆議院 議案情報09/12 05:31取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/t0901970051970.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/197/pdf/59019750.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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これまでの経過

12/142018
公布
平成三十年法律第百三号
12/082018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11
11/302018
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:31 · 掲載 2026-09-11